休業手当支払いを命じる―東京高裁

東京都内にホテルを複数店舗展開するホテルステーショングループで働いていた労働者が、新型コロナウイルスの感染拡大により同意なく所定労働時間を減らされたと訴えた裁判で、東京高等裁判所(木納敏和裁判長)は減少した時間分の休業手当支払いなどを命じた一審を維持しました。

労働者は令和2年3~7月にかけ、1日の所定労働時間を2時間~3時間15分減らされました。

同グループは赤字経営のなかで「従業員の生活に悪影響を及ぼさないように配慮した」と主張しましたが、同高裁は「所定労働時間を一方的に変更できる法律上の根拠にならない」と退けています。

<ニュース提供元:労働新聞社>

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