処遇改善加算あれこれ②

前回のブログに載せていたことを行政に質問してみました。


前回の疑義

 前年度の賃金総額と加算年度(今年度)の賃金総額を比べて、加算年度(今年度)の賃金総額が前年度の賃金総額を上回っていなければならなければなりません。例えば、前年度にパートタイム(時給者、日給者)の労働時間が多く、加算年度(今年度)に労働時間が減少し、前年度に比べて賃金総額が減った場合どうしたらよいのか?


行政の回答

前年度の実績を今年度の実労働時間で計算して下さい。との回答を得ました。

(例)

 加算年度   実労働時間 1,000時間×1,050円=1,050,000円

 前年度    実労働時間    1,100時間×1,000円=1,100,000円

 前年度調整  調整後時間 1,000時間×1,000円=1,000,000円


調整後、前年度との比較が可能になります。

     

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