処遇改善加算あれこれ③
前回のブログに載せていたことを行政に質問してみました。パート②
前回の疑義
前年度の賃金総額と加算年度(今年度)の賃金総額を比べて、加算年度(今年度)の賃金総額が前年度の賃金総額を上回っていなければならなければなりません。例えば、前年度に超過勤務(残業)多く、加算年度に超過勤務(残業)が減少したとき、前年度に比べて賃金総額が減った場合どうしたらよいのか?
回答
超過勤務手当は、除外して計算して下さい、との事でした。少しあいまいな回答でしたが、細かい取扱いは無いので除外して計算してもいいと言うことでしょう。
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