こども性暴力防止法で採用はどう変わる?

 犯罪事実確認の申請から雇入れまでの流れ

2026年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。

子どもと接する業務に従事する職員を採用する事業者にとって、採用時に新たに対応が必要となるのが**「犯罪事実確認」**です。

では、実際に職員を採用するとき、事業所と本人は何をすればよいのでしょうか。

今回は、**通常の新規採用の場合の流れ**を簡単に整理します。


 採用から従事開始までの流れ

基本的な流れは次のとおりです。

求人・面接・選考

 ↓

採用決定・内定

 ↓

内定通知書を本人へ交付

 ↓

事業所が犯罪事実確認の交付申請

 +

本人が本人確認・戸籍情報等の手続

 ↓

こども家庭庁による犯罪事実確認

 ↓

犯罪事実確認完了

 ↓

雇入れ・対象業務への従事開始

ポイントは、採用決定から対象業務への従事開始までに、犯罪事実確認のための期間が必要になることです。

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 事業所が準備するものは?

犯罪事実確認の交付申請は、**事業者が「こまもろうシステム」を利用して行います。

新規採用の場合は、申請にあたって**内定通知書の写し**など、制度上必要となる書類・情報を準備します。

つまり、採用が決まったら、

内定通知書を交付

犯罪事実確認の申請

という流れになります。

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本人は何をするの?

ここは採用担当者が忘れないようにしたいところです。

犯罪事実確認は、**事業所だけで完結する手続ではありません。

採用予定者本人も、こまもろうシステムの案内に従って、

* 本人情報の登録

* 本人確認

* 戸籍・除籍情報等の登録・提出

などの手続を行います。

戸籍関係の情報については、本人が必要な手続を行い、事業所が戸籍謄本等を預かって保管するというものではありません。

そのため、採用時には本人にも、

> 「犯罪事実確認のため、ご本人による手続が必要です」

とあらかじめ説明しておくことが大切です。

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 犯罪事実確認にはどのくらいかかる?

採用担当者が特に注意したいのが、確認にかかる期間です。

標準的な処理期間の目安は、

日本国籍者:2週間~1か月程度**

外国籍者:1~2か月程度**

とされています。

ただし、これはあくまで目安です。

本人側の手続や必要な情報の準備などに時間がかかる場合もありますので、**ぎりぎりのスケジュールで採用を進めるのは避けたほうがよいでしょう。

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じゃあ、いつから働けるの?

ここが一番気になるところではないでしょうか。

通常の採用では、犯罪事実確認が完了してから対象業務への従事を開始することが基本となります。

例えば、

「4月1日から子どもと関わる業務に従事してもらいたい」

のであれば、

**4月1日**

対象業務への従事開始

 ↑

犯罪事実確認完了

 ↑

事業所の申請 + 本人の手続

 ↑

採用決定・内定

というように、従事開始日から逆算して採用スケジュールを組む必要があります。

これまでのように、

面接 → 採用決定 → 翌日から勤務

という採用方法では、確認が間に合わない可能性があります。

そのため、今後は犯罪事実確認に必要な期間を考慮して、余裕を持って採用活動を行うことが重要です。

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 まとめ

こども性暴力防止法の施行後は、対象業務に従事する職員の採用について、これまでよりも時間に余裕を持った採用スケジュールが必要になります。

ポイントは次の4つです。

① 事業所が犯罪事実確認の交付申請を行う

② 本人も本人確認や戸籍・除籍情報等の手続を行う

③ 犯罪事実確認には一定の期間がかかる

④ 確認完了後に対象業務への従事を開始することを前提に、採用時期を逆算する

今のうちに、事業所の採用フローを見直し、「採用決定から従事開始までの期間」を確保できる仕組みを整えておくことをおすすめします。

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