法定三帳簿は備えてますか?

法定三帳簿とは、労働者を雇用する事業者に対して、労働基準法によって作成・保存が義務付けられている「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」の総称です。2019年4月からは、ここに「年次有給休暇管理簿」が加えられ、法定四帳簿として扱われるようになりました。

いずれも記載事項や保管期間が規定されており、年次有給休暇管理簿以外は、違反した場合に罰則が適用されることもあります。記載事項は書類ごとに必須のものと任意のものがあるので、抜け漏れがないように細かく確認することが大事です。

また、作成にあたっては厚生労働省が用意しているテンプレートや、法定帳簿に対応した勤怠管理システムを活用するのがおすすめです。管理の行いやすさにも目を向け、最適な方法を見つけてみましょう。




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